働き方

社員のワークライフバランスを
支える制度の概要

介護休業制度

要介護状態にある家族を介護する従業員で、要介護者1人につき、連続取得する場合は1カ月以上1年以内の期間を限度とし取得することができます。

介護休暇制度

要介護状態にある家族を介護する従業員で、要介護状態の家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は10日を限度とし半日単位で、介護その他の世話のために短期取得することができます(有給)。

短時間勤務制度

要介護状態にある家族を介護する従業員、小学校3年生までの子と同居し養育する従業員は、1日につき2時間を限度に30分単位で設定することとし、勤務時間の始めか終り、またはその両方に分割して設定することができます。

育児休業制度

3歳未満の子(養子を含む)と同居し養育している従業員は、子が3歳に達するまでを限度とし取得できます。

子の看護制度

小学校4年生までの子を養育する従業員で、負傷し、もしくは疾病にかかった子の世話や健康診断、予防接種のために、1年間に子1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度と半日単位で看護休暇を取得することができます(有給)。

制度取得者の声

育児休業制度

制度取得者の声

産休・育休を取って産休前の部署に復帰し、職場の上司や仲間は子供の病気や行事で急に休むことに対しても快く受け入れてくれてとても助かっています。

しかし、休んだりすることで仕事が溜まるので勤務中でのプレッシャーは子供がいなかった時よりもかかっています。

思い通りに仕事ができないことにくじけそうになることもあり、産後の社会復帰というのが本当に大変だということを痛烈に感じていますが、頑張って日々過ごしています。

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